大阪運輸倉庫

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市街化調整区域で運送業の営業所が認可されました

ショーナン・ロジテックでは東広島市志和町に一般貨物自動車運送事業の営業所を新たに開設しました。
この営業所所在地は市街化調整区域であることから、営業所の新設認可は不可能(下記要件参照)とされてきましたが、
ショーナン・ロジテックの親会社である大阪運輸倉庫は地方自治体や運輸支局と協議を重ねてまいりました。

その結果を基に各務原市のモールデック社と、ユニットハウス積載用フルトレーラー(特許出願済み)を開発しました。
トレーラーハウスでもなくキャンピングカーでもない新たな仕組みです。
大きな投資を必要とせず簡単に実現」これをキーワードに開発はスタートしました。

ユニットハウスはナガワ社製のSH-H4型の積載を想定して設計しており、
実際にナンバープレートを取得したうえで営業所/休憩所としての認可につながりました。

これまでは一般貨物自動車運送事業の営業所/休憩所と車庫は
最大10km(大都市圏)以内において運営せざるを得ない状況でありました。
この認可により車庫と営業所は併設することが可能となりますので車輛点検に始まる点呼業務を確実スムーズに実施でき、
輸送の安全につながるものと確信しています。


認可申請に先立ち、予備検査終了後このトレーラーの構内道路走行試験ではハウスを積載した状態で実際にけん引走行を行い、
電磁ブレーキテストなどの車輛としての性能も確認しました。
認可は平成30年9月10日付で今後車輛の配置を行い、事業を開始いたします。


今回製造しましたトレーラー及びユニットハウスの販売取扱いも可能です。

本件お問い合わせはこちらまでお願いします。

基本的な営業所(事務所)や休憩室の要件は概ね下記のように定められています。

【営業所】
1.賃貸の場合は1年以上の契約であること
2.駐車場から直線距離で10㎞以内(大都市圏)にあること
3.事務所の場所が「市街化調整区域」でないこと(都市計画法の規定)
4.市街化調整区域の場合でも、昭和45年11月前後に建築され、事務所として使用されていた場所であれば使用可能
(案件により使用できない場合もある)
5.事務所の場所の用途地域が「第1種低層住居専用地域」「第2種低層住居専用地域」「第1種中高層住居専用地域」
(都市計画法の規定)と呼ばれる場所でないこと
6.建築基準法、農地法、消防法などに適合した建物であること
7.10㎡以上の大きさがあること
8.机、椅子、電話などが揃っていること
9.プレハブを使用する場合、建築確認申請をしていること※

【休憩室】
10.事務所内か駐車場内、またはその近隣にあること
11.賃貸の場合は1年以上の契約であること
12.都市計画法、農地法、建築基準法、消防法に触れるものでないこと
13.ドライバーがいつでも利用できる施設であること